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お知らせ

リハビリの制度

 4月の研修会は、紀州リハビリケア訪問看護ステーション 代表 寺本 千秋先生より、「訪問リハと訪問看護リハビリの制度について」ご講義をいただきました。今月もLIVE配信となるコミ聴講(20名限定)の同時配信といたしました。
4月の介護保険の制度改正時期とも重なり、関心の高い内容だったことが参加者数の多さからも伺えました。
LINELIVE参加者:36名(最大)・なるコミ聴講:14名:合計50名

 リハビリテーションの語源について、「re-habilis」=「再び-人間らしく生きる」ところからきていること、またリハ職は、理学療法士作業療法士法にも明文化されているように、名称独占と看護師の診療の補助行為を一部解除する業務独占であるとのことです。
リハビリテーションにまつわる制度として、平成24年度の診療報酬と介護保険の同時改定~30年度までの振り返り、令和6年の同時改定に向けての予測についても説明されました。平成24年の改正では、医療と介護のリハビリテーションの役割分担の明確化として、要介護被保険者維持期リハビリテーションを平成30年3月までに介護保険への移行すること、また維持期の要介護被保険者に疾患別リハビリテーション科の標準算定日数を超えて行う医療リハビリは、減算対象となることが盛り込まれました。また、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)」の具体的なサービスも令和6年度から始まっていくとのことでした。
 訪問看護Ⅰ5(訪問看護からのリハビリ)のニーズが高くなる要因として以下が考えられるとのことでした。
①かかりつけ医の指示でなく、訪問リハビリが所属している医師の指示が必要なこと。
②訪問看護指示書として、かかりつけ医から直接指示を出すことができ、緊急時にも対応可能なため安心であること。
③訪問リハビリの施設基準が老健・病院・診療所と限られていること  等々
 「訪看STの制度的発展の期待と訪看Ⅰ5の動向」として、昨年より、国の方でも浮き彫りになっていた訪問看護ステーションにおけるリハ職の訪問が多いという問題について話されました。平成21年からの、訪問看護ステーションにおけるPT等の訪問回数表と請求費のグラフを示され、共に平成27からは横ばいで推移していることが理解できました。結果的に令和3年度の介護保険改正では、看護師の割合が各ステーション6割必要との判断が見送りになりましたが、機能強化型訪問看護ステーションの施設基準を満たしているステーションは看護師6割の制度が引かれているそうです。和歌山県でも、6か所のステーションしか登録が行われていないことに、基準の高さを感じました。
 さらに、令和3年度介護報酬改定について、説明されました。
今年の目玉としての、それぞれの介護サービス事業所が科学的介護情報システム(LIFE)への参画をすることにより将来的な介護保険システムの成長に寄与できることして大切なことであると話されました。訪問リハビリの改定の抜粋としては、以下を示されました。
①医療保険から介護保険への訪問リハビリテーションへ移行する際、医師が利用者を診療し、記載された情報提供書を確認した際は、開始時のリハビリテーション計画書とみなしてもよい。
②初回評価は、2週間以内、その後は3月ごとに評価する。3月以上の継続利用については、継続利用が必要な理由/具体的な終了の目安/その他サービスの併用と移行の見通しを明確に記載する。
③居宅介護支援専門員を通じて、指定訪問介護その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活の留意点、介護の工夫などの情報提供を伝達する。
④退院・退所後のリハビリテーションの充実として、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退院・退所の日から起算して3か月以内の利用者に対して、週12回まで算定を可能とする。 
訪問看護におけるリハビリテーションでは、2単位(40分)を超える場合、要介護で90/100、要支援では50/100となんと半分の算定となってしまうことには驚きました。
 最後に、訪問看護ステーションが一元的(包括的)サービスとして、リハ・在宅栄養の機能を取り入れるようになれば、在宅医療を包括的にアプローチできる体制強化が行えるのではないかと話されました。また、令和2年8月厚労省老健局保健課からも示されているように、今後一層の病院・施設側と訪問看護系・訪問リハ・通所系側との役割分担と連携強化が望まれていくとのことでした。
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