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お知らせ

医療保険での訪問看護を知ろう

11月の研修会は、訪問看護ステーションNICO 管理者 林 佳亮先生より、「事例からみる医療保険での訪問看護」についてご講義をご依頼いたしました。
今月も、なるコミからのLIVE配信となるコミ聴講(20名限定)の同時配信といたしました。
今年最後の勉強会ということもあり、沢山の人が参加され、感染対策の中、久しぶり名刺交換の場面をみることができました。
LINELIVE参加者:20名 
なるコミ聴講:15名


 訪問看護は、平成12(2000)年から、介護保険制度のサービスになりました。
現在、要介護認定者での訪問看護利用は介護保険制度が優先となっていますが、医療保険制度が利用できるパターンについて学びました。
① 厚生労働大臣が定める疾病(別表7)の方、②急性増悪等により、特別指示が出ている
方、③認知症以外の精神障害者(精神科を担当する主治医からの交付)ということを知りました。
厚生労働大臣が状態 等(別表8)に関しては、介護認定者は介護保険優先となりますのでご注意ください。
通常、医療保険での訪問看護は週3回までですが、上記①~③、別表8(非認定者)の方は週4回以上、1日複数回、2か所の訪問看護ステーションの利用が可能となり、頻回な訪問が必要な状態の方であることを理解しました。
他に、指定難病の方で、特定医療費受給者証を所持している方は所得に応じて自己負担上限額があること。また高額医療制度を利用することで安心した医療を受けられることを改めて認識しました。
介護と医療を一体的に考えられた勉強会となりました。少しでも日々のご担当者様のケアに活かしていただければ幸いです。

皆様、遅くまでお疲れさまでした。
NICO 林 管理者 分かりやすい講義ありがとうございました。
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