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お知らせ

医療と介護の未来塾「終活ー残された家族が困らないために」

昨日は医療と介護の未来塾の定例勉強会。
今回のテーマは「終活-遺された家族が困らないように」。
講師は和歌山公証人合同役場公証人、古川忠雄先生です。
最近よく聞かれる終活ですが、公証役場で主に関わるのは遺言証の作成や公正証書の作成。

和歌山の公証人役場は市役所の近くにあり、公証人の先生は3人、元裁判官が1人、元検事が2人。
古川先生は検事出身。
公証人については名前を聞くことはあっても、実際会うことや話を聞く機会は少ないものです。
身分は公務員で、遺言証作成だけでなく、離婚協議内容に関する契約書作成、会社の定款認証、借地借家、金銭消費貸借、贈与、任意後見制度、尊厳死宣言書等様々な契約書作成と高度な専門性が求めらる仕事です。

相続の時、遺産を法定相続分で分けて・・・とは当たり前のように思いますが、実は例外的だそうです。原則は自分の財産の使い方は自分で決めるという自己決定。
生前には自分の意思でお金や財産を使っていたのに、亡くなったら自分の意思は反映されないというのはおかしいという考え方によります。
法定相続は国が決めている「おせっかい」だとか。
また公正証書遺言や延命治療に対して元気なうちに残す「尊厳死浅間書」、任意後見契約のタイプなど説明いただきました。

公正証書遺言を作ったけど、本人が誰にも話していなくて亡くなったらどうなるのか、という質問には、公正証書遺言を作ったら、写しを遺言執行者に預けておくか、作ったことだけは誰かに話しておいたほうがいいこと、原本は本人が130歳になる年齢まで保管されるので、亡くなった後公証役場に聞けば調べてくれるとのこと。
公正証書作成は一般的な家庭であれば、5万円から10万円だそうです。

自分の経験なども交えなかなか聞くことのないためになる話でした。

講師先生、参加されたみなさん、遅くまでありがとうございました。
来月は4月19日、「診療報酬改定から見たこれからの医療~医療介護連携のために」です。
みなさんお越しください。
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